http://www.jiji.com/jc/zc?k=200910/2009100300166
結婚していない男女の間に生まれた子供(非嫡出子)の遺産相続分を嫡出子の2分の1とする民法の規定が、憲法に違反するかどうかが争われた裁判で、最高裁 第2小法廷(古田佑紀裁判長)は9月30日付で、規定を合憲とし、非嫡出子側の特別抗告を棄却する決定をした。4人の裁判官のうち、1人は「違憲」と反対 した。
争っていたのは、2000年6月に死亡した男性の遺族。同小法廷は、規定を合憲とした1995年の大法廷決定を踏襲した。
違憲とした今井功裁判官は「出生について何の責任もない非嫡出子を相続で差別することに合理性はなく、法の下の平等に反する」と述べた。
合憲判断の竹内行夫裁判官も「相続が発生した00年の時点では合憲だが、その後の社会情勢の変化で、現時点では違憲の疑いが極めて強い」として、国会による法改正が望まれるとした。
同規定をめぐる過去の上告審判決などでも反対意見が出され、最高裁判事の判断が分かれていた。
日本人の父とフィリピン人の母の非嫡出子が日本国籍を求めた訴訟では、大法廷が昨年6月、両親の婚姻を国籍取得の要件とした国籍法の規定について、「家族 生活や親子関係への国民意識は変化しており、今日では不合理な差別で違憲」と判断していた。(2009/10/03-10:57)
争っていたのは、2000年6月に死亡した男性の遺族。同小法廷は、規定を合憲とした1995年の大法廷決定を踏襲した。
違憲とした今井功裁判官は「出生について何の責任もない非嫡出子を相続で差別することに合理性はなく、法の下の平等に反する」と述べた。
合憲判断の竹内行夫裁判官も「相続が発生した00年の時点では合憲だが、その後の社会情勢の変化で、現時点では違憲の疑いが極めて強い」として、国会による法改正が望まれるとした。
同規定をめぐる過去の上告審判決などでも反対意見が出され、最高裁判事の判断が分かれていた。
日本人の父とフィリピン人の母の非嫡出子が日本国籍を求めた訴訟では、大法廷が昨年6月、両親の婚姻を国籍取得の要件とした国籍法の規定について、「家族 生活や親子関係への国民意識は変化しており、今日では不合理な差別で違憲」と判断していた。(2009/10/03-10:57)
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