http://www.daily.co.jp/society/national/2009/07/11/0002116870.shtml
フィリピンで戦前、長崎出身の日本人男性と現地女性の間に生まれ残留した男性(80)と女性(78)の兄妹について、東京高裁は11日までに、婚 姻関係にあったことを事後的に証明するフィリピンの「遅延登録制度」に基づく両親の結婚証明を有効とし、日本で戸籍を作る「就籍」の許可を決定した。
フィリピン在住日系人の就籍を支援する「フィリピン日系人リーガルサポートセンター」によると、これまで家裁では遅延登録制度を基に就籍を認めたケースはあるが、高裁レベルでは初めてという。
10日付の決定によると、兄妹は両親が1920年に結婚したとの証明を2005年に取得。平林慶一裁判長はこの証明などから「日本人の父親が、現地女性と正当に結婚したと認められる」と判断した。
東京家裁は「遅延登録制度では婚姻が確認できない」と就籍を認めず、兄妹が抗告していた。
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